「親から実家の土地を相続したけれど、『農業振興地域』に指定されていて売れないと言われた…」
「農地を所有しているけれど、使い道がないので売却したい」
このようなお悩みを抱えていませんか?
「農業振興地域(のうぎょうしんこうちいき)」にある土地は、法律による厳しい制限があるため、一般的な宅地のように簡単に売買したり家を建てたりすることができません。
この記事では、「農業振興地域とは何か」という基礎知識から、**売却するための具体策**、**相続した場合の賢い対処法**まで分かりやすく解説します。
1. 農業振興地域(農振地域)とは?
農業振興地域(通称:農振地域)とは、「今後も将来にわたって農業のために活用していきましょう」と国や自治体が指定した地域のことです。
日本の食料自給率を維持し、良好な農地を守る目的(農業振興地域整備法)で作られました。
「農用地区域(農青地)」に注意!
農業振興地域の中は、さらに大きく2つに分けられます。
1. 農用地区域内(通称:農青地・青地)
* 今後も農業専用として残すべき土地。
* 原則として建物の建築や農地以外への転用は一切禁止**されています。
2. 農用地区域外(通称:白地)
* 農業振興地域の中にあるものの、農用地区域には指定されていない土地。
* 条件を満たせば、農地転用(宅地などに変えること)や売却が比較的しやすい土地です。
ご自身の土地がどちらに該当するかは、市役所や役場の「農林課」「農業委員会」などで確認できます。
2. 農業振興地域の土地は売却できる?売却の2つの方法
結論から言うと、農業振興地域の土地も売却することは可能です。
ただし、一般的な土地と違って買主が限定されるため、ハードルは高めです。
売却方法は大きく分けて以下の2つがあります。
方法1
農地のまま売却する(農地売買)
土地を農地のまま、他の農家さんや農業法人に買い取ってもらう方法です。
* 買主の対象:認定農業者、近隣の農家、農業参入企業など
* 手続き:農業委員会の許可(農地法第3条の許可)が必要です。
* ポイント:最近では「農地中間管理機構(農地バンク)」を活用して、借り手・買い手を探すケースも増えています。
方法2
「農振除外」をしてから一般向けに売却する
農地を宅地や駐車場などに変更(農地転用)してから売却する方法です。
ただし、「農用地区域(青地)」に指定されている場合は、そのままでは農地転用ができません。
まずは土地を農用地区域から除外してもらう手続き(農振除外申請)を行う必要があります。
※農振除外ができる主な要件(ハードルは高めです)
* 他に代替できる土地がないこと
* 周辺の農地に悪影響を与えないこと
* 申請してから許可が下りるまで半年〜1年程度かかる
※地域によっては除外の申請時期が「年に1〜2回」と決まっているため、早めの確認・準備が必要です。
3. 相続で農業振興地域の土地を受け取った場合の対処法
「農業を継ぐ予定もないのに、農地を相続してしまった…」という場合の具体的なロードマップをご紹介します。
ステップ1:役所で土地の「区分」を確認する
まずは自治体の農業委員会などで、相続した土地が**「青地(農用地区域内)」なのか「白地(農用地区域外)」なのか**を確認しましょう。
ステップ2:活用・手放す方針を決める
区分に応じて、以下のような選択肢を検討します。
1. 農地バンク(農地中間管理機構)に貸し出す・売る
* 自治体が間に入って農手を集積する仕組みです。自分で借り手を探す手間が省けます。
2. 近隣の農家に声をかける**
* 隣接する農地を所有している農家さんは、「規模を拡大したい」と考えて買い取ってくれるケースがあります。
3. 農振除外+農地転用をして売却する(白地、または除外可能な場合)**
* 立地が良い場所であれば、住宅地や太陽光発電用地、資材置場などとして高値で売れる可能性があります。
ステップ3:どうしても処分できない場合の最終手段
「誰も買ってくれない」「借り手もいない」「固定資産税や草刈りの管理費だけがかかって困る」という場合は、以下の制度も検討しましょう。
* 相続土地国庫帰属制度
* 相続した要らない土地を、一定の要件を満たせば**国に引き取ってもらえる制度(2023年4月スタート)。
* ※ただし、建物がないこと、担保が入っていないこと、一定の審査費用・負担金を支払うことなどの条件があります。
まとめ:まずは市役所の「農業委員会」へ相談しよう!
農業振興地域の土地は、法規制が強いため知識がないまま放置してしまうと、毎年草刈りなどの管理コストだけがかかってしまいます。
相続などで農地を引き継ぐことが分かったら、まずは以下のアクションを起こしましょう。
1. 土地の登記情報や公図を確認する
2. 市役所・役場の「農業委員会」や「農林課」に相談に行く
3. 売却するか、貸し出すか、国に帰属させるかの方針を決める
農地に関する手続きは時間がかかることが多いため、早めに対策を動き始めることをおすすめします!
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