プラスナイススタッフコラム空き家契約不適合責任とは

スタッフコラム

契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)とは、

売った物が「契約どおりの内容じゃなかったとき」に売主が負う責任のことです。

これは 民法(2020年改正)で定められています。


まず超シンプルに

例えば

 家を買ったあとに

  • 雨漏りしていた

  • シロアリ被害があった

  • 契約で聞いていた状態と違った

このように

「契約内容に合っていない」状態だった場合

 売主は責任を負います。

これが 契約不適合責任です。


具体例

例① 中古住宅

契約

「雨漏りなし」

購入後

「雨漏り発覚」

➡ 売主が責任


例② 土地

契約

「建物が建てられる土地」

実際

「地盤が弱くて建てられない」

➡ 売主が責任


買主ができること

契約不適合があった場合、買主は次のことを請求できます。

修理してほしい(追完請求)

代金を安くしてもらう(代金減額請求)

契約を解除する

損害賠償を請求する


昔の制度との違い

昔は

瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

と呼ばれていました。

しかし

2020年の民法改正で

契約不適合責任に変わりました。


超一言まとめ

契約不適合責任とは

「契約どおりの物じゃなかったとき、売主が責任を負うこと」

「今すぐ売った方がいい?」「相場はどのくらい?」「相続した不動産を資産活用したい」など、
お持ちの家や土地の売却を検討されている方、売却についてご興味をお持ちの方、
まずはご状況をお伺いした上で、ご提案やアドバイスをさせていただきます。

高松市を中心に地域に根付いた営業活動で積み重ねた実績が私たちの武器です。
豊富な知識を持ったスタッフが、誠意を込めて対応させていただきます。

お話だけ、じっくり相談、どちらも大歓迎です。
一戸建て、土地、マンションなど不動産売却はぜひ、プラスナイスをご検討ください。